家族構成と遺産総額を入力してください
配偶者がいる
子どもの数
2人
兄弟姉妹・甥姪には遺留分がありません(民法第1042条)
万円
100万円5億円
遺留分の計算結果
遺産総額: 5,000万円配偶者1/4 = 1,250万円
子(2人)各 1/8 = 625万円
遺留分の合計2,500万円
遺留分侵害額請求について
遺留分を侵害された相続人は、遺贈や贈与を受けた人に対して「遺留分侵害額請求」ができます。 請求できる期間は、侵害を知った日から1年(または相続開始から10年)です。
本ツールは概算のみです。特別受益・寄与分・遺言内容により実際の額は異なります。
遺留分の割合(まとめ)
| 相続人の組み合わせ | 配偶者 | 子・親 |
|---|---|---|
| 配偶者のみ | 1/2 | — |
| 配偶者 + 子 | 1/4 | 1/4(子全体) |
| 配偶者 + 親 | 1/3 | 1/6(親全体) |
| 子のみ | — | 1/2(子全体) |
| 親のみ(直系尊属のみ) | — | 1/3(親全体) |
| 兄弟姉妹のみ・兄弟姉妹 + 配偶者 | 1/2 | なし |
※ 上表の割合は遺産全体に対する各グループの遺留分です。複数人いる場合は均等に分割します。
よくある質問
- 遺留分とは何ですか?
- 遺留分とは、法律で保障された相続人の最低限の取り分です。被相続人が遺言で「全財産を特定の人に渡す」と書いても、一定の相続人(配偶者・子・親)には遺留分が保障されます。兄弟姉妹・甥姪には遺留分がありません。
- 遺留分を請求するにはどうすればよいですか?
- 遺留分を侵害されたと判断した場合、遺贈や贈与を受けた相手に対して「遺留分侵害額請求」の意思表示を行います。まずは内容証明郵便で請求書を送るのが一般的です。相手方が応じない場合は、家庭裁判所の調停や訴訟に発展することもあります。
- 遺留分の請求期限はありますか?
- 遺留分侵害額の請求には時効があります。「遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年」または「相続開始から10年」のいずれか早い方で時効となります。気づいたら早めに行動することが重要です。
- 遺留分の計算で使う「遺産総額」には何が含まれますか?
- 遺留分の基礎となる財産には、相続開始時の遺産に加え、一定期間内の贈与(特別受益など)も加算されます。本ツールは相続開始時の遺産総額のみで計算しており、生前贈与分は含んでいません。正確な計算は弁護士への相談をお勧めします。