株式・証券口座の相続手続き完全ガイド
公開日: 2026/4/30最終更新: 2026/6/13
本記事の情報源について
法務省・国税庁・裁判所・日本年金機構・金融庁等の公的機関の情報をもとに作成しています。 内容の正確性に努めていますが、法令は改正される場合があります。 具体的な手続きについては最新の公的情報をご確認のうえ、司法書士・弁護士・税理士等の専門家にご相談ください。
目次
株式・証券口座の相続における注意点
株式・投資信託などの有価証券は、銀行口座と同様に名義人の死亡が確認されると口座が凍結されます。凍結後は売買・出金ができなくなります。証券会社は金融機関に比べて手続きが複雑なケースがあるため、早めに証券会社に連絡して必要書類を確認することが重要です。
株式・証券口座の相続手続きの流れ
手続きは大きく「相続人への名義変更」と「売却して現金化」の2つの方向があります。相続人が証券口座を持っていない場合は、口座を開設してから名義変更を受けるか、売却して現金化することになります。
- •STEP1: 故人が口座を持つ証券会社を確認する(取引報告書・通知書等で確認)
- •STEP2: 証券会社に死亡の連絡をし、必要書類を確認する
- •STEP3: 遺産分割協議で誰が株式を相続するかを決める
- •STEP4: 相続人が同じ証券会社に口座を開設する(未保有の場合)
- •STEP5: 必要書類を揃えて証券会社に提出する
- •STEP6: 名義変更完了後、売却または保有を判断する
証券口座の相続に必要な書類
証券会社によって書類が異なりますが、一般的に必要なものは以下の通りです。銀行口座の相続に必要な書類とほぼ同じですが、証券会社独自の書類が追加されることが多いです。
- •被相続人の除籍謄本・出生からの連続した戸籍謄本
- •相続人全員の現在の戸籍謄本
- •遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印)または遺言書
- •相続人全員の印鑑証明書
- •証券会社指定の相続届
- •相続を受ける方の口座番号(同証券会社の口座が必要なケースあり)
株式の相続税評価額の計算方法
相続税申告では、上場株式は「相続開始日の終値」「相続開始日の月の終値平均」「前月の終値平均」「前々月の終値平均」の4つのうち最も低い価格で評価します。投資信託は相続開始日の基準価額(解約請求した場合の価額)で評価します。株価は相続開始日によって大きく変動するため、税理士に相談しながら評価することをお勧めします。
ネット証券(SBI・楽天等)の相続手続き
ネット証券は窓口がないため、郵送またはオンラインで手続きを進めます。各証券会社の公式サイトに「相続手続き」のページがあるため、そちらを参照してください。手続きの流れは対面の証券会社と同じですが、書類の送付・確認がすべて郵送になります。手続き完了まで1〜2ヶ月かかることが多いです。
よくある質問
Q. 証券口座の存在を確認する方法はありますか?
通帳の出入金履歴(配当金・分配金の入金など)や郵便物(取引報告書・お知らせ等)で確認できます。また、マイナポータルの「証券口座情報」から一部の口座情報を確認できる場合があります。ネット証券の場合はメールの受信履歴も確認してみてください。
Q. 株式を相続した後に売却したら税金はかかりますか?
相続した株式を売却した場合、相続した時点の価格(相続税評価額)を取得価格として譲渡所得税が計算されます。ただし、相続税申告をした場合は「取得費加算の特例」が使える場合があり、納めた相続税の一部を取得費に加算して譲渡益を減らすことができます。売却のタイミングは税理士に相談することをお勧めします。
Q. 配当金が相続開始後に振り込まれた場合はどうなりますか?
相続開始後に振り込まれた配当金は、相続人の所得(配当所得)として扱われます。ただし、相続開始日以前に配当の権利確定日があった場合は相続財産の一部となります。確定申告で配当所得として申告する必要がある場合があります。
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