車・バイクの相続手続き|名義変更の方法・必要書類・費用を解説

公開日: 2026/5/9

本記事の情報源について

法務省・国税庁・裁判所・日本年金機構・金融庁等の公的機関の情報をもとに作成しています。 内容の正確性に努めていますが、法令は改正される場合があります。 具体的な手続きについては最新の公的情報をご確認のうえ、司法書士・弁護士・税理士等の専門家にご相談ください。

車の相続で必要な手続きの全体像

亡くなった方名義の車・バイクは、相続後もそのままにしておくと保険・車検・売却に支障が出ます。相続人が引き継ぐ場合は「移転登録(名義変更)」、廃車にする場合は「抹消登録」が必要です。手続き先は車両の種類によって異なります。

  • 普通自動車(3ナンバー・5ナンバー等):居住地または車の使用の本拠を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所
  • 軽自動車(黄色ナンバー):軽自動車検査協会の窓口
  • バイク(125cc超):普通自動車と同様に運輸支局
  • 125cc以下の原付:市区町村役場
  • 遺産分割協議が必要:誰が引き継ぐか相続人全員で合意することが前提

普通自動車の移転登録(名義変更)手続き

普通自動車の名義変更は、運輸支局(または自動車検査登録事務所)の窓口で行います。予約は不要ですが、午後3〜4時頃には受付終了することが多いため、午前中の来訪が確実です。

  • 申請書(第1号様式):運輸支局の窓口またはウェブで入手
  • 車検証(自動車検査証)原本
  • 遺産分割協議書(相続人全員の実印押印)+相続人全員の印鑑証明書
  • 亡くなった方の戸籍謄本(出生〜死亡)または法定相続情報一覧図
  • 新所有者(取得する相続人)の印鑑証明書・実印
  • 自賠責保険証明書(車検証と一緒に保管されていることが多い)
  • 車庫証明書(新使用者の車庫が変わる場合は必要)
  • 登録手数料:500円(ナンバープレートの変更が必要な場合は追加費用あり)

💡 ポイント:相続人が1人だけの場合(単独相続)は遺産分割協議書の代わりに、その相続人の印鑑証明書と上申書(または「相続人全員が〇〇1名であることを証する」旨の書類)で手続きできる場合があります。運輸支局に事前確認してください。

軽自動車の名義変更手続き

軽自動車は実印や印鑑証明書が不要で、普通自動車より手続きが簡便です。軽自動車検査協会の窓口で手続きします。

  • 申請書(軽第1号様式):軽自動車検査協会窓口またはウェブで入手
  • 車検証(自動車検査証)原本
  • 亡くなった方の戸籍謄本(被相続人の氏名・死亡が確認できるもの)
  • 相続人全員の同意書(認印可)または遺産分割協議書(認印可)
  • 新所有者(取得する相続人)の住民票
  • 手数料:無料(ナンバー変更がない場合。変更の場合はナンバー代が必要)

廃車にする場合:永久抹消登録と一時抹消登録

相続した車を使わない・売却する場合も名義変更が必要です。相続人に名義変更してから廃車・売却の手続きを行います。名義変更せずに廃車(スクラップ)にすることも一部の業者で可能ですが、事前確認が必要です。

  • 永久抹消登録:スクラップにする場合。解体業者が引き取り後、永久抹消を行う
  • 一時抹消登録:一時的に使用をやめる場合(長期保管・海外赴任など)
  • 売却の場合:相続人へ名義変更後、買取業者または個人に売却する
  • 自動車税の還付:廃車・売却した月の翌月以降の月割り分が還付される

自動車保険(任意保険)の名義変更・解約

名義変更と合わせて、任意保険(車両保険・対人・対物)の手続きも忘れずに行いましょう。保険名義が変わらないと事故時に保険が適用されないリスクがあります。

  • 名義変更後、保険会社に「契約者変更」または「被保険者変更」の手続きを依頼する
  • 等級(ノンフリート等級)は相続人に引き継げる場合が多い(保険会社に確認)
  • 車を廃車・売却する場合は保険を解約し、未経過分の保険料還付を受ける

⚠ 注意:亡くなった方名義のままでは自動車保険が機能しない場合があります。名義変更の前でも車を使用する場合は、保険会社に連絡して一時的な手続きを確認してください。

自動車税・軽自動車税の扱い

毎年4月1日時点の所有者に課税される自動車税(軽自動車税)は、相続発生後も変わらず請求が届きます。名義変更後は新所有者宛に変更されます。

  • 相続発生後も4月1日時点の名義人(被相続人)宛に請求が届く場合がある
  • 名義変更後、翌年度から新所有者に課税
  • 廃車(永久抹消)した場合は翌月以降の税額が月割りで還付される

よくある質問

Q. 遺産分割がまとまっていないのに名義変更できますか?

遺産分割協議書が必要なため、誰が車を取得するか相続人間で合意してからでないと名義変更できません。ただし「相続人全員の同意書」があれば協議書の代わりにできる場合もあります。急を要する場合は運輸支局または軽自動車検査協会に事前相談してください。

Q. 遠方で運輸支局に行けない場合はどうすればよいですか?

自動車の登録は原則として「使用の本拠を管轄する運輸支局」での申請が必要です。代理人(相続人や行政書士)が申請することも可能です。行政書士に依頼すると書類の作成から申請まで代行してもらえます(費用の目安:2〜5万円程度)。

Q. 車の相続税評価はどうなりますか?

車両は相続財産として相続税の課税対象になります。評価額は「死亡時の中古車市場価格(査定書等)」または「固定資産税評価額に準じた方法」で計算します。古い車で価値が低い場合は評価額もわずかになります。

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