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生前贈与シミュレーター

毎年の贈与額・期間から、2024年改正の7年加算ルール込みで相続税の節税効果を計算します。

条件を入力してください

万円
万円 / 年

110万円以下なら贈与税なし。超えると贈与税がかかります。

贈与する年数
10
法定相続人の数
2

シミュレーション結果

贈与した総額1,100万円
支払った贈与税の合計0万円
7年加算で相続財産に戻る額(4-7年前分は100万円控除)670万円
相続発生時の遺産(贈与後)1.46億円
贈与しない場合の相続税1,840万円
贈与した場合の相続税1,711万円

予想節税額(贈与税控除後)

129万円

2024年改正のポイント

  • ・ 相続前7年以内(旧3年)の贈与は相続財産に加算
  • ・ 4-7年前の贈与は合計100万円まで控除あり
  • ・ 相続時精算課税にも年110万円の基礎控除が新設(別途)
手続きチェックリストを作る(無料)

本ツールは概算です。実際の税額は配偶者税額軽減・小規模宅地特例・特別受益等で変動します。 正確なシミュレーションは税理士にご相談ください。

贈与税の特例税率(直系尊属→18歳以上の子・孫)

課税価格税率控除額
200万円以下10%
400万円以下15%10万円
600万円以下20%30万円
1,000万円以下30%90万円
1,500万円以下40%190万円
3,000万円以下45%265万円
4,500万円以下50%415万円
4,500万円超55%640万円

出典: 国税庁「贈与税の計算と税率」

よくある質問

暦年贈与の年110万円とは何ですか?
贈与税の基礎控除額です。1月1日から12月31日までの1年間に1人が受けた贈与の合計が110万円以下なら、贈与税はかかりません。受贈者ごとに枠があるため、子・孫など複数人に贈与すれば総額を増やせます。
7年加算ルールとは?
2024年改正により、相続開始前7年以内の贈与財産は相続財産に加算されることになりました(旧法は3年)。ただし4〜7年前の贈与については合計100万円まで控除があります。早めに贈与を始めるほど効果が高い制度です。
贈与税と相続税はどちらが高いですか?
同額に対する税率は贈与税のほうが高い設計です。ただし相続税は遺産総額全体に累進課税されるため、財産が多い場合は年110万円ずつコツコツ贈与(暦年贈与)するほうが総額で安くなります。
孫への贈与も加算対象ですか?
孫が相続人でない場合(=代襲相続でない場合)は7年加算の対象外です。一方、孫が遺贈や生命保険金を受け取ると加算対象になります。状況により判定が必要なため税理士に確認をお勧めします。
贈与の証拠は何を残せばよいですか?
贈与契約書を作成し、銀行振込で送金記録を残すのが基本です。手渡しや口座名義の付け替えだけだと「名義預金」として相続財産扱いされる可能性があります。受贈者が自分で口座を管理することも重要です。

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