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遺言書の方式チェック

自筆証書遺言または公正証書遺言の方式要件をチェックリストで確認できます。未確認の項目があると無効になるおそれがあるため、作成前・作成後に活用してください。

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民法968条ベース

本ツールは方式面の一般的な確認です。個別の判断は司法書士・行政書士・弁護士等にご相談ください。

よくある質問

自筆証書遺言はパソコンで作っても大丈夫ですか?
本文はすべて自筆(自書)でなければなりません。財産目録のみパソコン作成が認められていますが、その場合は全ページへの署名・押印が必要です(民法968条2項)。
日付に「吉日」と書くと無効になりますか?
はい、「2026年6月吉日」のように特定できない日付は無効とされています。年・月・日を正確に記載してください。
公正証書遺言は検認が不要と聞きましたが本当ですか?
はい、公正証書遺言は家庭裁判所の検認手続きが不要です(民法1004条1項)。自筆証書遺言でも法務局の保管制度を利用した場合は検認不要になります。
遺言書に書いた内容は全部有効ですか?
方式要件を満たしていても、内容が遺留分を侵害している場合や相続人・財産の特定が不十分な場合は問題になりえます。本ツールは方式面のみの確認です。内容の有効性については専門家にご相談ください。

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