二次相続とは?一次相続で得をしすぎると子への相続税が増える理由
公開日: 2026/5/8
本記事の情報源について
法務省・国税庁・裁判所・日本年金機構・金融庁等の公的機関の情報をもとに作成しています。 内容の正確性に努めていますが、法令は改正される場合があります。 具体的な手続きについては最新の公的情報をご確認のうえ、司法書士・弁護士・税理士等の専門家にご相談ください。
一次相続・二次相続とは
親(父か母)が先に亡くなったときの相続を「一次相続」、残った配偶者(母か父)が後に亡くなったときの相続を「二次相続」と言います。多くの家庭では父→母→子という順番で財産が移動します。問題は、二次相続(母→子)の相続では「配偶者控除」が使えないため、税負担が一次相続より重くなりやすいことです。
一次相続と二次相続の比較
| 一次相続(父が先に死亡) | 二次相続(母が死亡) | |
|---|---|---|
| 相続人 | 配偶者(母)+子 | 子のみ |
| 配偶者控除 | 使える(最大1億6,000万円まで非課税) | 使えない(子に配偶者控除なし) |
| 基礎控除 | 3,000万円+600万円×人数 | 3,000万円+600万円×人数(相続人が子のみに減る) |
具体例:一次相続で得をしすぎると二次相続で損をする
父の遺産が1億円・相続人が母と子1人のケースで比較します。
一次相続で母がすべて相続した場合と、半分ずつ相続した場合の比較
| 母がすべて相続(1億円) | 母と子が半分ずつ相続(各5,000万円) | |
|---|---|---|
| 一次相続税(父→母・子) | 0円(配偶者控除で全額非課税) | 子の分:約160万円 |
| 二次相続税(母→子) | 約1,220万円 | 約770万円 |
| 合計税額 | 約1,220万円 | 約930万円 |
| 差額 | — | 290万円の節税 |
💡 ポイント:一次相続で配偶者控除を使いすぎず、子にも適切に分けることで二次相続の税負担を下げられるケースがあります。ただし「母の生活費が十分にあるか」も考慮したうえで判断してください。
二次相続を見据えた対策
一次相続の遺産分割を決める際に、二次相続も含めた合計税額を試算することが重要です。以下の点を税理士に相談することをお勧めします。
- •一次・二次相続の合計税額を試算し、一次相続で最適な分割割合を決める
- •配偶者(母)の生活費・医療費を確保したうえで、適切な額を子に相続させる
- •二次相続に備えて生前贈与(暦年贈与)を早めに開始する
- •小規模宅地等の特例(自宅の評価が80%減)が一次・二次どちらで使えるか確認する
⚠ 注意:一次相続の申告期限(10ヶ月以内)を過ぎると「修正」ができなくなります。税理士への相談は早めに行ってください。
よくある質問
Q. 配偶者控除は一次相続でどれくらい節税になりますか?
配偶者が相続した財産が「1億6,000万円」または「法定相続分(通常1/2)」のどちらか多い額まで、相続税がかかりません。多くのケースで一次相続の相続税がゼロまたは大幅に減額されます。
Q. 二次相続の税額はいつ確定しますか?
二次相続(配偶者が亡くなった時)に初めて確定します。一次相続のときから「二次相続を見据えた遺産分割」を検討しておくことが重要です。
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