二次相続とは?一次相続で得をしすぎると子への相続税が増える理由

公開日: 2026/5/8

本記事の情報源について

法務省・国税庁・裁判所・日本年金機構・金融庁等の公的機関の情報をもとに作成しています。 内容の正確性に努めていますが、法令は改正される場合があります。 具体的な手続きについては最新の公的情報をご確認のうえ、司法書士・弁護士・税理士等の専門家にご相談ください。

一次相続・二次相続とは

親(父か母)が先に亡くなったときの相続を「一次相続」、残った配偶者(母か父)が後に亡くなったときの相続を「二次相続」と言います。多くの家庭では父→母→子という順番で財産が移動します。問題は、二次相続(母→子)の相続では「配偶者控除」が使えないため、税負担が一次相続より重くなりやすいことです。

一次相続と二次相続の比較

一次相続(父が先に死亡)二次相続(母が死亡)
相続人配偶者(母)+子子のみ
配偶者控除使える(最大1億6,000万円まで非課税)使えない(子に配偶者控除なし)
基礎控除3,000万円+600万円×人数3,000万円+600万円×人数(相続人が子のみに減る)

具体例:一次相続で得をしすぎると二次相続で損をする

父の遺産が1億円・相続人が母と子1人のケースで比較します。

一次相続で母がすべて相続した場合と、半分ずつ相続した場合の比較

母がすべて相続(1億円)母と子が半分ずつ相続(各5,000万円)
一次相続税(父→母・子)0円(配偶者控除で全額非課税)子の分:約160万円
二次相続税(母→子)約1,220万円約770万円
合計税額約1,220万円約930万円
差額290万円の節税

💡 ポイント:一次相続で配偶者控除を使いすぎず、子にも適切に分けることで二次相続の税負担を下げられるケースがあります。ただし「母の生活費が十分にあるか」も考慮したうえで判断してください。

二次相続を見据えた対策

一次相続の遺産分割を決める際に、二次相続も含めた合計税額を試算することが重要です。以下の点を税理士に相談することをお勧めします。

  • 一次・二次相続の合計税額を試算し、一次相続で最適な分割割合を決める
  • 配偶者(母)の生活費・医療費を確保したうえで、適切な額を子に相続させる
  • 二次相続に備えて生前贈与(暦年贈与)を早めに開始する
  • 小規模宅地等の特例(自宅の評価が80%減)が一次・二次どちらで使えるか確認する

⚠ 注意:一次相続の申告期限(10ヶ月以内)を過ぎると「修正」ができなくなります。税理士への相談は早めに行ってください。

よくある質問

Q. 配偶者控除は一次相続でどれくらい節税になりますか?

配偶者が相続した財産が「1億6,000万円」または「法定相続分(通常1/2)」のどちらか多い額まで、相続税がかかりません。多くのケースで一次相続の相続税がゼロまたは大幅に減額されます。

Q. 二次相続の税額はいつ確定しますか?

二次相続(配偶者が亡くなった時)に初めて確定します。一次相続のときから「二次相続を見据えた遺産分割」を検討しておくことが重要です。

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