死亡診断書の使い方|何通必要・どこに提出するか

公開日: 2026/5/13

本記事の情報源について

法務省・国税庁・裁判所・日本年金機構・金融庁等の公的機関の情報をもとに作成しています。 内容の正確性に努めていますが、法令は改正される場合があります。 具体的な手続きについては最新の公的情報をご確認のうえ、司法書士・弁護士・税理士等の専門家にご相談ください。

死亡診断書とは

死亡診断書は、医師が作成する『その人が亡くなったことを医学的に証明する書類』です。病院で亡くなった場合は担当医が、自宅で亡くなった場合はかかりつけ医や警察医(死体検案書として)が作成します。死亡届とセットになっており、A3用紙の左半分が死亡届、右半分が死亡診断書(または死体検案書)です。

ℹ 補足:死亡診断書と死体検案書は実質的に同じ役割を果たします。死亡診断書は治療中の医師が作成、死体検案書は死因不明・治療中でない医師が作成する違いです。

死亡診断書はどこで使われるか

死亡診断書は相続関係だけでなく、各種の手続きで提出を求められます。

  • 死亡届の提出(市区町村役場、7日以内)
  • 葬儀・火葬の申請
  • 生命保険・共済の死亡保険金請求
  • 団体信用生命保険の請求
  • 遺族年金・寡婦年金の請求
  • 勤務先への死亡証明(退職金・弔慰金)
  • 金融機関での相続手続き(一部)

何通必要か:5〜10通を目安に

死亡診断書は提出先ごとに必要になるため、最初に複数枚もらっておくのが効率的です。一般的には5〜10通を目安に準備します。

  • 死亡届(市区町村):1通(原本)
  • 生命保険:契約数だけ(コピー可の保険会社が多い)
  • 団信:1通
  • 遺族年金:1通
  • 勤務先:1通
  • 予備:2〜3通

💡 ポイント:病院での発行は1通あたり数千円かかります。最初にまとめて発行依頼するのが安価で、後から1通だけ取り直すのは手間とコスト両方で大きいです。

コピーで足りる手続き・原本必須の手続き

提出先によって原本必須かコピーで足りるかが異なります。

手続き原本/コピー
死亡届原本
火葬・埋葬許可申請原本
生命保険原本またはコピー(保険会社による)
団体信用生命保険原本(金融機関による)
遺族年金原本またはコピー
銀行の相続手続きコピーで可(戸籍が主)
勤務先コピーで可

死亡届の提出と火葬許可

死亡届は死亡を知った日から7日以内に市区町村役場に提出します。届出と同時に火葬許可申請を行い、火葬許可証が交付されます。

  • 届出義務者:親族・同居者・家主・地主など
  • 届出先:死亡地・本籍地・届出人住所地の市区町村
  • 葬儀社が代行してくれるケースが多い
  • 提出後、死亡診断書の原本は市区町村が保管し返却されない

後から必要になった場合の再発行

死亡診断書の原本を追加で必要とする場合、発行元の病院・医院で再発行を依頼します。手数料は1通あたり数千円が一般的です。原本ではなく死亡届のコピー(除籍謄本など)で代替できる場合もあるため、提出先に確認してください。

ℹ 補足:市区町村に提出した死亡届の写しを取り寄せる方法もあります(『死亡届の記載事項証明書』)。発行手続きは厚生労働省所管で、限られた目的にのみ交付されます。

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よくある質問

Q. 死亡診断書のコピーは自分で取って良いですか?

提出前であれば自分でコピーを取れます。死亡届と一体になっているため、提出前の段階で全コピーを取っておくと後で役立ちます。

Q. 原本が市区町村にあって取り戻せませんが?

死亡届と一体で提出した死亡診断書は返却されません。後から原本が必要な場合は病院で再発行するか、市区町村で『死亡届の記載事項証明書』を申請します。

Q. 発行手数料はいくらですか?

病院により異なりますが、1通あたり3,000〜5,000円程度が一般的です。

Q. 海外で亡くなった場合は?

現地の医療機関で発行された死亡証明書(英文または現地語)を、日本語訳付きで使用します。在外公館に相談すれば手続きが整理されます。

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