親が突然亡くなった|今夜・明日・今週すること 完全チェックリスト

公開日: 2026/5/9

本記事の情報源について

法務省・国税庁・裁判所・日本年金機構・金融庁等の公的機関の情報をもとに作成しています。 内容の正確性に努めていますが、法令は改正される場合があります。 具体的な手続きについては最新の公的情報をご確認のうえ、司法書士・弁護士・税理士等の専門家にご相談ください。

まず、深呼吸してください

親や大切な人が突然亡くなったとき、何から始めればいいかわからなくなるのは当然です。相続手続きの多くは数ヶ月の猶予があります。今夜と明日にやることは限られています。このチェックリストを順番に確認してください。

ℹ 補足:相続放棄(3ヶ月)・準確定申告(4ヶ月)・相続税申告(10ヶ月)など、ほとんどの手続きには時間的余裕があります。今夜あわてて決めなくて良いことがほとんどです。

今夜やること(死亡当日)

病院で亡くなった場合、医師から「死亡診断書」が発行されます。自宅や外出先での突然死は警察が介入し「死体検案書」になります。いずれも後の手続きに必須の書類です。

  • 死亡診断書(または死体検案書)を受け取る・コピーを5〜10枚取る
  • 葬儀社に連絡する(病院が紹介してくれることも多い)
  • 近親者・友人に訃報を伝える
  • 遺体の安置場所を決める

💡 ポイント:死亡診断書は原本が1通しか発行されません。後の手続き(銀行・保険・役所)でコピーが必要になるため、すぐに5〜10枚コピーしておきましょう。

今日中〜3日以内にやること

葬儀の準備と並行して、法的に期限のある手続きを進めます。死亡届は7日以内に提出が必要です。

  • 死亡届を役所に提出する(7日以内・葬儀社が代行することが多い)
  • 火葬許可証を取得する(死亡届提出時に発行)
  • 葬儀の日程・場所・形式を決める
  • 遺言書の有無を確認する(金庫・引き出し・公証役場)
  • 健康保険証・マイナンバーカードを手元に保管する

1週間以内にやること

葬儀が終わったら、行政手続きの準備を始めます。急ぐ必要はありませんが、早めに動くと後が楽になります。

  • 世帯主変更届(世帯主が亡くなった場合・14日以内)
  • 健康保険の資格喪失届(会社員の場合は会社経由・5日以内)
  • 年金受給停止の手続き(厚生年金10日以内・国民年金14日以内)
  • 電気・ガス・水道などの名義変更を検討
  • 銀行口座の凍結前に当面の生活費を引き出しておく
  • 相続人・相続財産の洗い出しを始める

⚠ 注意:銀行は死亡を知ると口座を凍結します。葬儀費用や当面の生活費は早めに準備しておくと安心です。ただし凍結後でも、一定の手続きで仮払いを受けられる制度があります。

急がなくていいこと(数ヶ月の猶予あり)

焦って決める必要のないことも多くあります。以下は期限が長いため、落ち着いてから検討しましょう。

  • 相続放棄の判断(3ヶ月以内・まずは財産・借金の全容を把握してから)
  • 遺産分割協議(相続人全員が合意できれば時期は自由)
  • 不動産の相続登記(3年以内・義務化されたが猶予あり)
  • 相続税の申告・納付(10ヶ月以内)
  • 銀行口座の名義変更・解約(急ぐ必要なし)
  • 形見分け・遺品整理(気持ちの整理がついてから)

よくある質問

Q. 親が突然亡くなりました。今夜中にやらなければいけないことはありますか?

今夜中に必須なのは「死亡診断書を受け取りコピーすること」「葬儀社に連絡すること」「遺体の安置場所を決めること」の3つです。相続手続きのほとんどは数ヶ月の猶予がありますので、今夜は無理をしないでください。

Q. 死亡診断書はいつ、誰がもらえますか?

病院で亡くなった場合は担当医師から、自宅等で突然亡くなった場合は警察や嘱託医から「死体検案書」として発行されます。遺族(配偶者・子ども)が受け取ります。後の手続きで何度も使うため、すぐに複数枚コピーしてください。

Q. 銀行口座はすぐに凍結されますか?

銀行が死亡の事実を知ったタイミングで凍結されます。死亡届を出しただけでは自動的に凍結されません。葬儀費用や当面の生活費は早めに準備しておくと安心です。凍結後でも「仮払い制度」を使えば一定額を引き出せます。

Q. 遺言書が見つかりました。どうすればいいですか?

自筆証書遺言・秘密証書遺言は勝手に開封せず、家庭裁判所で「検認」の手続きが必要です。公正証書遺言はそのまま使えます。封筒に入っている場合は絶対に開けないでください。

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