相続登記の必要書類完全リスト|法定相続・遺産分割・遺言書のパターン別

公開日: 2026/5/13

本記事の情報源について

法務省・国税庁・裁判所・日本年金機構・金融庁等の公的機関の情報をもとに作成しています。 内容の正確性に努めていますが、法令は改正される場合があります。 具体的な手続きについては最新の公的情報をご確認のうえ、司法書士・弁護士・税理士等の専門家にご相談ください。

相続登記の必要書類は3パターンで変わる

相続登記の必要書類は、どの方法で相続するかによって変わります。大きく分けて次の3パターンです。

  • パターンA:法定相続分通りに登記する場合
  • パターンB:遺産分割協議で分け方を決めた場合
  • パターンC:遺言書がある場合

ℹ 補足:いずれのパターンでも、被相続人と相続人を特定する戸籍関連書類、不動産を特定する書類が必要です。違いはどの権利関係を証明するかにあります。

共通して必要な書類(すべてのパターン)

どのパターンでも必ず必要になる書類です。

  • 登記申請書(法務局のフォーマット)
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍・改製原戸籍を含む)
  • 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
  • 相続人全員の現在戸籍謄本
  • 相続人のうち不動産を取得する者の住民票
  • 対象不動産の固定資産税評価証明書(最新年度のもの)
  • 登記簿謄本(登記事項証明書)

💡 ポイント:戸籍は本籍地の市区町村でしか取得できません。引越しが多い方の場合、複数の市区町村に郵送で請求することになります。法定相続情報一覧図を作成しておくと、その後の手続きが楽になります。

パターンA:法定相続分通りに登記する場合

民法で定められた法定相続分の割合通りに、相続人全員の共有名義で登記する場合の追加書類です。

  • (共通書類のみで完了)
  • 遺産分割協議書は不要
  • 印鑑証明書は不要

⚠ 注意:法定相続分通りの共有登記は手続きが簡単ですが、相続人が複数いる場合、後に売却・建替したいときに全員の同意が必要になります。長期的には不便になりやすい登記方法です。

パターンB:遺産分割協議で分け方を決めた場合

相続人全員で話し合い『誰がどの不動産を相続するか』を決めた場合の追加書類です。最も一般的なパターンです。

  • 遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印で押印)
  • 相続人全員の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内が一般的、有効期限は法務局で確認)

💡 ポイント:遺産分割協議書は、不動産だけでなく預貯金・株式など他の財産も含めて作成するのが一般的です。法務局・銀行・税務署など複数の手続きで使い回せます。

パターンC:遺言書がある場合

遺言書で『この不動産は誰に』と指定されている場合は、遺産分割協議書の代わりに遺言書を添付します。

  • 遺言書(自筆証書遺言は家庭裁判所の検認済み証明書付き、公正証書遺言はそのまま)
  • 受遺者(不動産を受け取る人)が相続人以外の場合:『遺言執行者』の選任が必要なケースあり

⚠ 注意:自筆証書遺言は家庭裁判所の検認が必要です(法務局の自筆証書遺言保管制度を利用している場合を除く)。検認手続きには1〜2ヶ月かかるので、相続登記の前に早めに着手しましょう。

書類取得先の早見表

どこで何を取得できるかを整理します。

書類取得場所
戸籍謄本・除籍・改製原戸籍本籍地の市区町村役場
住民票・住民票の除票住所地の市区町村役場
印鑑証明書印鑑登録した市区町村役場
固定資産税評価証明書不動産所在地の市区町村役場(東京23区は都税事務所)
登記事項証明書法務局(オンライン取得も可)
法定相続情報一覧図法務局(無料で作成)

相続手続きナビとの併用

相続登記の書類準備は、相続全体の書類準備と多くが重なります。当サービスでは、必要書類をパターン別にチェックリスト化し、取得状況を管理できます。法務局・銀行・税務署など複数の手続きで何を共通利用できるかも整理されているので、書類の取り直しを防げます。

よくある質問

Q. 戸籍を集めるのにどのくらいかかりますか?

本籍地が同一なら数日、複数市区町村にまたがる場合は1〜2ヶ月かかることもあります。郵送請求の場合、定額小為替・返信用封筒を準備します。

Q. 印鑑証明書の有効期限はありますか?

法務局では『発行から3ヶ月以内』を求めるのが一般的ですが、明確な法定期限はありません。提出予定の少し前に取得するのが安全です。

Q. 固定資産税評価証明書は何のために必要ですか?

登録免許税(評価額×0.4%)を計算するために必要です。最新年度のものを取得してください。

Q. 法定相続情報一覧図を作るメリットは?

戸籍の束を提出する代わりに一覧図1通で済むため、銀行・税務署・法務局で何度も書類を出し直す手間が減ります。法務局で無料で作成できます。

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