配偶者が亡くなったときの相続手続き|妻・夫が死亡したケースの全体像
公開日: 2026/5/13
本記事の情報源について
法務省・国税庁・裁判所・日本年金機構・金融庁等の公的機関の情報をもとに作成しています。 内容の正確性に努めていますが、法令は改正される場合があります。 具体的な手続きについては最新の公的情報をご確認のうえ、司法書士・弁護士・税理士等の専門家にご相談ください。
目次
配偶者は常に相続人になる
民法上、配偶者(法律上の夫または妻)は必ず相続人になります。これは他の相続人(子・親・兄弟姉妹)の有無に関わらず変わりません。一方、内縁関係(事実婚)の場合は法律上の配偶者ではないため、相続人にはなれない点に注意が必要です(遺言書がある場合などを除く)。
配偶者の法定相続分
配偶者の法定相続分は、他にどの相続人がいるかによって変わります。
- •配偶者と子がいる場合:配偶者 1/2、子 1/2(子が複数なら均等割)
- •配偶者と親がいる場合(子がいない):配偶者 2/3、親 1/3
- •配偶者と兄弟姉妹がいる場合(子も親もいない):配偶者 3/4、兄弟姉妹 1/4
- •他に相続人がいない場合:配偶者がすべて相続
ℹ 補足:これは「法定相続分」であり、必ずしもこの通りに分ける必要はありません。相続人全員の合意(遺産分割協議)または遺言書があれば、別の配分も可能です。
夫が亡くなった場合の優先手続き(時系列)
夫の死亡後、配偶者が直面する主要な手続きの順番と期限の目安です。
- •7日以内:死亡届の提出(同居家族または親族)
- •10〜14日以内:年金受給停止(厚生年金・国民年金)、健康保険資格喪失
- •速やかに:銀行口座の連絡(口座凍結の前後で対応が変わる)
- •3ヶ月以内:相続放棄するかの判断・申立(家庭裁判所)
- •4ヶ月以内:準確定申告(被相続人に確定申告義務があった場合)
- •10ヶ月以内:相続税の申告と納付(必要な場合)
- •3年以内:相続登記(2024年4月から義務化)
妻が亡くなった場合の特有のポイント
妻が亡くなった場合は、家計管理・口座・保険受取人の整理が課題になることが多いです。とくに次の点を早めに確認しましょう。
- •預金口座の名義:妻名義の口座は凍結対象。生活費に充てる場合は預貯金の払戻し制度を活用
- •クレジットカード・公共料金引き落とし:妻名義の引き落としは止まる前に切替
- •生命保険の受取人:妻が受取人だった保険は受取人変更(夫の保険・子の保険など)
- •学資保険・個人年金:契約者が妻なら名義変更手続きが必要
配偶者税額軽減と配偶者居住権
配偶者には相続税の負担を軽くする2つの制度があります。
- •配偶者税額軽減:配偶者が相続する分は、法定相続分または1億6,000万円のどちらか大きい額まで相続税がかからない
- •配偶者居住権:自宅を相続しなくても、配偶者が亡くなるまで(または定めた期間)住み続ける権利を持てる(2020年4月施行)
⚠ 注意:配偶者税額軽減は『申告書の提出』が条件です。相続税ゼロでも、軽減を使うには10ヶ月以内に申告書を提出する必要があります。詳しくは税理士へご相談ください。
二次相続を見据えた判断
夫が先に亡くなった場合(一次相続)と、妻が後で亡くなる場合(二次相続)を合わせて考えることが重要です。一次相続で配偶者が多く相続すると、その配偶者が亡くなったときの二次相続で子が支払う相続税が増えるケースがあります。一次相続だけで判断せず、家族全体の長期視点で分割を考えることが推奨されます。具体的な試算は税理士に依頼するのが安全です。
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よくある質問
Q. 内縁の妻(夫)は相続人になれますか?
原則として相続人にはなれません。ただし、被相続人が遺言書で「遺贈」を指定していた場合や、特別縁故者として家庭裁判所に認められた場合は財産を受け取れる可能性があります。
Q. 配偶者は必ず自宅を相続できますか?
必ずというわけではありません。ただし配偶者居住権を活用すれば、自宅の所有権を子が相続しても、配偶者は引き続き住み続けることができます。遺産分割協議または遺言書で設定します。
Q. 夫の年金が止まるのはいつですか?
死亡した月の分まで支給されます(死亡月の翌月以降は支給停止)。死亡届とは別に、年金事務所での「受給権者死亡届」の手続きが必要です。
Q. 遺族年金は誰が受け取れますか?
配偶者(子のある妻、子のある夫、子のない妻)が主な受給対象です。受給要件は厚生年金・国民年金で異なります。詳細は遺族年金の記事を参照してください。
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