親が死んだら手続き一覧|当日〜10ヶ月の時系列でやることリスト

公開日: 2026/5/13

本記事の情報源について

法務省・国税庁・裁判所・日本年金機構・金融庁等の公的機関の情報をもとに作成しています。 内容の正確性に努めていますが、法令は改正される場合があります。 具体的な手続きについては最新の公的情報をご確認のうえ、司法書士・弁護士・税理士等の専門家にご相談ください。

親が亡くなった直後にやることの全体像

親の死後にやるべき手続きは数十件以上あり、それぞれに期限があります。期限を逃すと相続放棄ができなくなる、過料を科せられる、税負担が増えるなどの不利益が生じるため、時系列で優先順位を整理することが重要です。本記事では当日から3年以内までの主な手続きをリストアップします。

当日〜翌日にやること

親が亡くなった直後はショックも大きい時期ですが、最低限やるべき手続きがあります。

  • 医師から死亡診断書を受け取る(死亡届に添付するため複数枚もらっておくと安心)
  • 葬儀社への連絡(病院から自宅または安置所への搬送依頼)
  • 近親者・親族・勤務先・かかりつけ医への連絡
  • 遺体の安置・葬儀の段取り

💡 ポイント:死亡診断書は『相続手続き全体で5〜10通必要』とよく言われます。原本かコピーかは提出先によって異なるので、複数枚を病院や役所で取得しておきましょう。

7日以内にやること

法律で期限が定められている重要な手続きが含まれます。

  • 死亡届の提出(亡くなったことを知った日から7日以内、市区町村役場)
  • 火葬許可申請(死亡届とセットで申請するのが一般的)
  • 葬儀の実施
  • 勤務先への連絡(在職中の場合)

14日以内にやること

国民健康保険・年金関連の手続きが集中する期間です。

  • 国民健康保険・後期高齢者医療制度の資格喪失届(市区町村役場)
  • 介護保険資格喪失届(要介護認定を受けていた場合)
  • 世帯主変更届(亡くなった親が世帯主だった場合)
  • 年金受給権者死亡届(厚生年金は10日、国民年金は14日が目安)
  • 公共料金(電気・ガス・水道・電話・NHK)の名義変更または解約

3ヶ月以内にやること

この期間に『相続するか・しないか』を決めるのが最大のポイントです。

  • 相続人の確定(戸籍謄本の取り寄せ)
  • 相続財産の調査(預貯金・不動産・株式・借金)
  • 相続放棄または限定承認の検討(期限3ヶ月、家庭裁判所への申立)
  • 遺言書の有無の確認(自筆証書遺言は家庭裁判所の検認)
  • クレジットカード・サブスクの解約

⚠ 注意:相続放棄の3ヶ月の期限を過ぎると、原則として相続を承認したとみなされます。借金が多い可能性がある場合は、財産調査を早めに始めることが重要です。

4ヶ月以内にやること

亡くなった親に確定申告の義務があった場合、相続人が代わりに申告します。

  • 準確定申告(亡くなった年の1月1日〜死亡日までの所得を税務署に申告・納付)
  • 対象者の例:自営業、不動産所得・年金収入が一定以上、複数の所得がある給与所得者

10ヶ月以内にやること

相続税の申告・納付期限です。基礎控除(3,000万円+600万円×相続人数)を超える遺産がある場合に必要です。

  • 遺産分割協議書の作成(相続人全員の合意)
  • 相続税の申告書作成と提出(必要な場合)
  • 相続税の納付(原則一括、現金納付。延納・物納は要件あり)
  • 預貯金の名義変更・払戻し(凍結解除)

ℹ 補足:遺産分割協議書がまとまらないと、配偶者税額軽減・小規模宅地等の特例などの大きな節税制度が使えません。10ヶ月以内に協議が間に合わない場合は『申告期限後3年以内の分割見込書』を提出します。

3年以内にやること

不動産がある場合、相続登記が義務化されています(2024年4月施行)。

  • 相続登記(取得を知った日から3年以内、法務局)
  • 違反すると10万円以下の過料
  • 未登記のままだと売却・担保設定ができない

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よくある質問

Q. 死亡届は誰が出せばいいですか?

親族(同居・別居問わず)、同居者、家主、地主、後見人などが届出義務者です。葬儀社が代行してくれるケースも多いです。

Q. 親の銀行口座はいつ凍結されますか?

銀行が死亡を知った時点で凍結されます。新聞のお悔やみ欄や葬儀の請求書などから把握される場合もあります。葬儀費用の引き出しが必要なら、凍結前に行うか、凍結後の払戻し制度を利用します。

Q. 親が借金していたかわからない場合、どう調べたらいいですか?

信用情報機関(CIC・JICC・全国銀行協会)に開示請求できます。郵送またはWeb申請で1,000円程度の手数料です。3ヶ月の相続放棄期限内に確認できるよう、早めに着手してください。

Q. 遠方に住んでいる親が亡くなった場合、現地に行く必要はありますか?

死亡届は本籍地・死亡地・届出人の住所地のいずれかの市区町村で提出できます。葬儀は通常は現地で行います。相続手続き自体は郵送やオンラインで進められるものも増えています。

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