まだ元気なうちにできる相続準備|エンディングノート・遺言・財産目録

公開日: 2026/5/13

本記事の情報源について

法務省・国税庁・裁判所・日本年金機構・金融庁等の公的機関の情報をもとに作成しています。 内容の正確性に努めていますが、法令は改正される場合があります。 具体的な手続きについては最新の公的情報をご確認のうえ、司法書士・弁護士・税理士等の専門家にご相談ください。

なぜ事前準備が必要なのか

相続準備をしないまま家族に任せると、財産の調査だけで数ヶ月かかり、遺産分割協議でもめるリスク、相続放棄の判断ミス、相続税の準備不足など、多くの困りごとが発生します。元気なうちにできることをやっておくことで、家族の負担を大幅に減らせます。

ℹ 補足:事前準備の目的は『節税』だけではありません。家族間の争いを防ぎ、手続きをスムーズに進めることが最大のメリットです。

エンディングノートを書く

エンディングノートは法的効力はありませんが、家族への伝言として大きな価値があります。書く内容の例です。

  • 預金口座・証券口座・保険の一覧(金融機関名・支店名・口座種別)
  • 不動産の所在地と権利関係
  • 借入金・ローンの有無
  • デジタル資産(サブスク・SNS・ネット銀行)
  • 葬儀・お墓の希望
  • 医療・介護への希望
  • 家族・親族・友人への連絡先
  • ペットの世話・形見分け

💡 ポイント:市販のエンディングノートは数百〜数千円。書き始めは『財産一覧』だけでも家族が大いに助かります。完璧を目指さず書ける部分から書きましょう。

遺言書を作成する

財産の分け方を法的に決めておくには、遺言書が必要です。遺言書には3種類あります。

種類特徴コスト
自筆証書遺言自分で書いて自宅または法務局に保管。手軽だが要件を満たさないと無効に0〜数千円
公正証書遺言公証役場で公証人が作成。最も確実で家庭裁判所の検認不要数万円〜十数万円
秘密証書遺言内容を秘密にしたまま公証役場で存在のみ証明。利用は少ない1万円程度

⚠ 注意:自筆証書遺言は『要件不備で無効になる』ケースが多いです。法務局の自筆証書遺言保管制度を使うと、形式チェックを受けられ紛失・改ざんも防げます(保管手数料3,900円)。

財産目録を作る

財産目録は、自分の財産を一覧化した書類です。エンディングノートに含めても、別途作成しても構いません。記載項目の例です。

  • プラスの財産:預貯金・不動産・株式・投資信託・生命保険・自動車・骨董品など
  • マイナスの財産:住宅ローン・自動車ローン・カード残債・保証債務など
  • 各項目に:保有先・概算評価額・取得日・備考
  • 更新日を記録:1年に1回は見直し

生前贈与・控除制度の活用

相続税の負担を軽くする制度がいくつかあります。

  • 年間110万円の暦年贈与(基礎控除内)
  • 相続時精算課税制度(2,500万円までの贈与を相続時に精算)
  • 配偶者への贈与の特例(2,000万円まで非課税)
  • 教育資金・結婚子育て資金の一括贈与の特例

⚠ 注意:生前贈与は相続税の節税効果がありますが、贈与税・課税関係や名義預金問題などの落とし穴があります。具体的な節税スキームの設計は税理士へご相談ください。

家族と話し合っておく

書類を整えるだけでなく、家族と話し合っておくことが何より重要です。話しにくい話題ですが、元気なうちに以下を共有しておくと、家族の判断に大きく役立ちます。

  • 希望する葬儀・お墓の形
  • 延命治療・看取りの希望(リビングウィル)
  • 財産分配の意向
  • 重要書類の保管場所
  • デジタル資産のID・パスワードの整理方法

相続手続きナビとの併用

事前準備は『準備モード』のオンボーディングから始められます。当サービスでは、ご自身の状況に応じた『元気なうちにやっておくこと』をリスト化し、エンディングノート的に活用できます。

よくある質問

Q. エンディングノートと遺言書はどちらが優先されますか?

法的には遺言書が優先されます。エンディングノートは遺言の補完として『どんな思いで分け方を決めたか』を伝える役割があります。

Q. 遺言書はいつ書き直せますか?

いつでも何度でも書き直せます。新しい遺言書が古い遺言書を上書きします。家族構成・財産構成が変わったら見直しましょう。

Q. 生前贈与は税務署にバレますか?

贈与税の申告義務がある場合は必ず申告してください。相続時に税務調査で過去の贈与が判明することがあり、申告漏れは加算税の対象になります。

Q. 公正証書遺言の費用はどのくらいですか?

財産額により異なり、目安は数万円〜十数万円です。財産1億円なら手数料合計で10万円前後が一般的です。

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