相続税の基礎控除の計算方法|自分で計算する手順と相続税がかかるケース

公開日: 2026/5/9

本記事の情報源について

法務省・国税庁・裁判所・日本年金機構・金融庁等の公的機関の情報をもとに作成しています。 内容の正確性に努めていますが、法令は改正される場合があります。 具体的な手続きについては最新の公的情報をご確認のうえ、司法書士・弁護士・税理士等の専門家にご相談ください。

相続税の基礎控除とは

相続税には「基礎控除」という非課税枠があります。遺産の総額がこの基礎控除額以下であれば、相続税はかかりません。2015年の法改正で基礎控除額が引き下げられ、それ以前より相続税の対象になる人が増えました。

ℹ 補足:2015年1月1日以降の相続から、基礎控除額が「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」から「3,000万円+600万円×法定相続人の数」に引き下げられました。

基礎控除額の計算式

基礎控除額は以下の計算式で求めます。

  • 基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
  • 例)法定相続人が配偶者+子2人(計3人)の場合:3,000万円+600万円×3=4,800万円
  • 例)法定相続人が子1人のみ(一人っ子・配偶者なし)の場合:3,000万円+600万円×1=3,600万円
  • 例)法定相続人が配偶者のみの場合:3,000万円+600万円×1=3,600万円

法定相続人の正しい数え方

基礎控除の計算に使う「法定相続人の数」には、特別なルールがあります。実際に相続を放棄した人も法定相続人の数に含めます。また養子は一定の制限があります。

  • 相続放棄をした人も法定相続人の数に含める
  • 実子がいる場合、養子は1人まで法定相続人に含められる
  • 実子がいない場合、養子は2人まで法定相続人に含められる
  • 内縁の妻・夫は法定相続人に含まれない
  • 胎児は法定相続人に含まれる(生きて生まれた場合)

💡 ポイント:相続放棄をしても基礎控除の計算上の「法定相続人の数」は減りません。ただし相続税の実際の計算(各人の課税価格)では放棄した人は除かれます。

相続税がかかるケース・かからないケース

課税遺産総額(正味の遺産総額から基礎控除を引いた額)がプラスになると相続税がかかります。具体例で確認しましょう。

  • 【かかる例】遺産5,000万円・法定相続人2人 → 基礎控除4,200万円 → 課税遺産800万円 → 相続税あり
  • 【かからない例】遺産3,500万円・法定相続人2人 → 基礎控除4,200万円 → 課税遺産なし → 相続税ゼロ
  • 【かかる例】遺産4,000万円・法定相続人1人 → 基礎控除3,600万円 → 課税遺産400万円 → 相続税あり
  • 【かからない例】遺産3,000万円・法定相続人1人 → 基礎控除3,600万円 → 課税遺産なし → 相続税ゼロ

ℹ 補足:配偶者が相続する場合は「配偶者の税額軽減」(法定相続分または1億6,000万円のどちらか大きい額まで非課税)が別途適用されます。基礎控除とは別の制度です。

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💡 ポイント:相続税の申告が必要かどうかは、遺産総額と法定相続人の数で決まります。判断が難しい場合は税理士への相談がおすすめです。相続税の申告には10ヶ月の期限があります。

よくある質問

Q. 相続税の基礎控除はいくらですか?

「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」で計算します。法定相続人が3人なら4,800万円、2人なら4,200万円、1人なら3,600万円です。

Q. 法定相続人が何人かわからない場合、どうすれば良いですか?

法定相続人の確定には、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本が必要です。認知した子・養子・代襲相続人なども確認する必要があります。不明な場合は司法書士・弁護士に相談してください。

Q. 遺産総額の計算に含めるものは何ですか?

預貯金・不動産・株式・投資信託・生命保険(みなし相続財産)・退職手当金(みなし相続財産)・3年以内の生前贈与などが含まれます。借金・葬儀費用は差し引けます。

Q. 相続税の申告はいつまでにすればいいですか?

相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内です。例えば1月10日に父が亡くなった場合、11月10日が申告・納付の期限になります。

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